彩来会概要
彩来会会則
「人と人との発展的拡大を目指して」
第1章 総則
第1条(名称)
この会は、異業種交流会彩来会(以下「本会」という)と称する。
第2条(事務局)
本会の事務局は、損害保険ジャパン日本興亜株式会社(以下「損保ジャパン日本興亜」という)内に置く。
第2章 目的及び活動
第3条(目的)
本会は、自主運営を以って会員相互間の情報交換、交流を図ることにより、会員企業の体質強化並びに事業の拡大を目指し、会員相互が啓発しあい、会員企業の発展と共生を図ることを目的とする。
第4条(活動)
本会は、前条の目的を達成する為、次の活動を行う。
- 会員間の良きパートナーとの出会いの場を提供し、研究会、情報交換、販売協力、支援、提携等のビジネスチャンスを広げ、親睦を図る場と して月例会を開催する。
- ビジネスとその方法に関する調査研究と建議。
- ビジネスに関する情報交換、販売協力と支援、提供等の活動。
- 新商品、ニュービジネスの促進と交流の拡大。
- 友誼団体との協調、連携。
- 会誌の発行並びに上記各項の活動を行うに必要な各種資料の刊行配布。
- その他前条の目的を達するために必要な活動。
第3章 会員
第5条(会員の資格)
本会の会員たる資格を有する者は、政治、宗教、占い、マルチ商法等の行為者並びに会員に多大なる迷惑となるビジネス業種及び法に抵触する者を除き、さいたま市及びその周辺に本社又は事業所を置き、本会の目的及び活動に賛同する者とする。
第6条(会員資格の取得)
- 本会の会員になろうとする者は、所定の申込手続きにより、会員または損保ジャパンの推薦により世話人会の承認を得て入会することができる。
- 会員の登録は一業種一社とする。
- 会員は経営者若しくは原則として管理職の課長職以上とする。
- 会員の登録は一社につき2名以内とする。
第7条(会員の権利義務)
- 会員は、本会の活動につき、その便宜を受ける権利を有する。
- 会員は本会の運営活動に積極的に参加する権利及び義務を有する。
- 会員はこの会則及びその他の規則並びに総会の決議に従う義務を有する。
- 会員は原則として毎月例会に出席し交流活動をしなければならない。この場合、出席者は登録会員とし、代理出席は認めない。
- 会員は全国異業種交流会の連合会(以下「全異連という)に加盟する他の交流会に入会することはできない。
第8条(資格の喪失)
会員は、自らの意思により本会を退会する場合を除き、次の各項の一つに該当する場合には、世話人会の決議によりその資格を失う。ただしこの場合本人に弁明の機会をあたえなければならない。
- 諸会費を納めないとき。
- 連続3回以上出欠の返事がないとき。
- (月例会に連続)4ケ月以上出席がないとき。ただし病気、入院などのやむを得ない場合を除く。
- 同一会社で他部門へ移動の時、従来の会員業種と競合するとき。
- 転業、転職や別会社へ出向したとき。但し、この場合、従来からの会員と競合しない場合に限り世話人会の承認により再入会できる。
- 会員の所属する事務所が閉鎖又は解散したとき。
- 本会及び会員に多大なる迷惑を及ぼしたとき。
第9条(全異連への加盟)
- 本会は、会員の横断的交流活動を支援し、全員のビジネス発展に資するため全異連に加盟する。
- 会員は全異連の活動を推進するため別に定められた全異連運営費を全異連へ支払うものとする。
- 会員は全異連及び本会会員間の情報誌を購読しなければならない。
第4章 役員
第10条(役員の種類)
本会に次の役員を置く。
事務局長 1名
事務局長代理 2名以内
世話人 25名以内
うち
代表世話人 3名以内
運営委員 3名以内
会計 2名以内
監事 2名以内
第11条(役員の選任)
- 世話人及び監事は、総会において会員のうちからこれを選任する。
- 事務局長は損保ジャパン日本興亜所属でかつ同社が推薦する社員に世話人会がこれを委嘱する。
- 運営委員及び会計は、世話人の互選によりこれを委嘱する。
- 事務局長代理は事務局長の指名により、総会の承認を得てこれを委嘱する。
第12条(役員の職務)
- 本会は「全員で運営」を原則とするが、選出された世話人で構成する世話人会が中心となり、総会で決議された活動の運営にあたる。
- 事務局長は世話人会の命を受け本会の事務を統括し、業務については世話人及び会員とこれを分担する。
- 運営委員は世話人会に代わり、全異連との連絡調整にあたり、全異連の運営の執行に関する事項を決議する。ただし重要な決議事項は、世話人会に報告してその承認を得なければならない。
- 会計は、本会の財務を世話人会の決議を経て定められた方法によりこれを管理する。
- 監事は、本会の事業報告書及び収支決算書の監査を行う。
- 事務局長代理は、事務局長を補佐すると共に、事務局長の命を受け会の運営にあたる。
第13条(役員の任期)
- 世話人(運営委員を除く)及び監事の任期は1年とする。ただし再選を妨げない。
- 運営委員に限り全異連との連携、強調が主たる目的のため全異連との任期と同様とする。ただし原則として再選はしない。
- 増員又は補欠に選任された役員の任期は、前2項の規定にかかわらず、それぞれ現任者又は前任者の残任期間とする。
- 役員は、その期間が満了した後においても、後任者が就任するまでその職務を行うものとする。
第14条(役員の解任)
本会の役員にふさわしくない行為があった場合及び第8条により会員の資格を喪失したときは総会の決議によりその役員を解任することができる。
第15条(役員の報酬)
役員は無報酬とする。
第5章 部会、顧問
第16条(部会)
- 1.第4条に規定する本会の活動を分担するため、部会を設ける。
- 部会長及び部会員は世話人会の推薦により、これを事務局長が委嘱する。ただし、部会長は世話人の中より推薦するものとする。
- 任期は1年とする。ただし再選を妨げない。
第17条(規則の制定)
部会の運営に関する規則は、世話人会の決議を経て、事務局長が別にこれを定める。
第18条(全異連委員会との連携)
全異連各委員会を構成する委員の選出は、部会員の互選により、世話人会の承認を経て、これを事務局長が委嘱する。
第19条(顧問)
- 本会に顧問を若干名置くことができる。
- 顧問は世話人会の推薦により事務局長がこれを委嘱する。任期は2年とし再選を妨げない。
- 顧問は本会の活動運営上の重要な事項について世話人会の諮問に応ずる。
第6章 会議
第20条(会議の種類)
会議は、総会及び世話人会とし、総会は事務局長、世話人会は当番世話人がこれを招集する。
第21条(総会)
総会をわけて、通常総会及び臨時総会とし、いずれも会員の全員をもって組織する。
第22条(総会の開催及び召集)
- 通常総会は毎年1回、活動年度終了後2ヶ月以内に開催する。
- 臨時総会は、世話人会の決議による他、事務局長が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上もしくは監事が会議の目的たる事項を示して請求したときに開催する。
- 総会は開催の日から少なくとも5日前に、会議の目的たる事項、日時および場所を記載した文書を発して召集する。ただし、事務局長がやむを得ないと認めたときは、便宜の方法をもって、これに 代えることができる。
第23条(会員の表決権)
- 会員は各1個の表決権を有し、これを行使するため、総会に出席することができる。
- 会員は、委任状をもって、総会における表決権の行使をを他の出席会員又は議長に委任することができる。
第24条(総会の議事)
- 総会は、全会員総数の半数以上の出席(委任状を含む)により成立する。
- 総会の議事は、この規則に別段の定めがある場合をを除くほか、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第25条(総会の付議事項)
総会は、この規則に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
- 事業報告及び事業計画
- 決算及び収入支出予算
- 世話人会において総会に付議すべきことを決議した事項。
第26条(世話人会)
- 世話人会は世話人の全員と事務局長をもって構成する。
- 監事は世話人会に出席し、意見を述べることができる。
第27条(世話人会の招集)
- 世話人会は、例会時及び事務局長が必要と認めたとき、これを開催する。
- 世話人会の招集については、第22条3項の規則を準用する。
- 世話人会の議長は当番世話人をもってこれにあてる。
第28条(世話人会の議事)
- 世話人会は、その構成員の半数以上が出席しなければ成立しない。
- 世話人会の議事は、世話人の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第29条(世話人会の付議事項)
世話人会は、この会則に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
- 総会に提出すべき議案
- 会則の変更に関する議案
- 総会において世話人会に委任された事項
- その他、会務の運営に関して、事務局長が必要と認めた事項
第7章 会計
第30条(資産の構成)
- 総会に提出すべき議案
- 会員からの運営拠出金
- 活動にともなう収入
- 寄付金、品
- その他の収入
- 既納の諸会費の金品は原則としてこれを返還しない。
第31条(収入予算、収支決算等)
- 本会の収入支出予算及び決算は、事業計画及び事業報告とともに、総会の承認を受なければならない。
- 前項の収入、支出予算については、財産目録を付して監事の監査を経なければならない。
第32条(活動年度)
本会の活動年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 規則の変更及び解散
第33条(会則の変更及び解散)
この会則の変更及び解散は総会において、会員の過半数が出席し、その3分の2以上の決議により変更及び解散することができる。会員企業数が10企業以下となった場合は、世話人と事務局長にて存続の可否を決定し総会に図る。
第9章 雑則
第34条
この規則の施行に必要な細則は、世話人会の決議を経て別に定める。
第35条
この規則は平成14年7月1日より施行する。
*平成16年4月8日 一部改定。
*平成17年4月14日 一部改定。
*平成24年4月12日 一部改定。